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同乗者として事故に遭った場合|運転者との関係別・補償の違い

友人や家族の車に同乗中の事故。運転者が加害者の場合・被害者の場合で異なる補償の仕組みを解説。

公開: 2026.01.085分で読めます
執筆: 田中 健太柔道整復師 監修: 伊藤 洋介弁護士
同乗者として事故に遭った場合|運転者との関係別・補償の違い

同乗者は基本的に過失ゼロ、補償を取りやすい立場

友人や家族の車に同乗中に事故に遭った場合、同乗者の過失は原則0%として扱われます。運転者が加害者でも被害者でも、同乗者は手厚く保護される立場です。本記事では、ケース別の補償構造を解説します。

ケース別の補償源

ケース1:運転者が加害者の場合

運転者の自賠責 + 任意保険から補償を受けます。家族間でも他人事故と同じ扱い。さらに、相手車両との事故であれば相手保険からも請求可能です(過失割合に応じて)。

ケース2:運転者が被害者の場合

加害者車両(相手)の自賠責 + 任意保険から補償。さらに乗車していた車の搭乗者傷害保険からも支払いを受けられます。

『好意同乗』減額の有無

無償で乗せてもらった同乗者の慰謝料を一部減額する『好意同乗』理論がかつてはありましたが、現在は減額理由として認められるケースは限定的です。飲酒運転や暴走を知りながら同乗した場合などに限られます。

⚠ 親族同乗でも別人格として扱われ、運転者の親族でも独立して補償請求できます。遠慮せず請求しましょう。

同乗者特有の請求のコツ

  • 両方の保険会社に請求(加害車両+被害車両ともに)
  • 搭乗者傷害保険は通院日数で定額支給(他保険と二重OK)
  • 運転者との関係性(家族・友人)を正直に申告
  • 運転者の運転態様の問題(飲酒・無免許等)は別途立証
Q

運転していた友人と気まずくならない方法は?

A

補償請求は保険会社経由で行うため、友人本人に直接お金を請求するわけではありません。事前に『保険を使わせてほしい』と一言伝えれば、お互い気まずくならずに済みます。

Q

飲酒運転の車に同乗していました。

A

飲酒運転と知って同乗した場合は『好意同乗』減額の対象。重大な過失として20〜50%の減額が認められた判例もあります。ただし減額されてもゼロではないので、補償は受けられます。

Q

運転していた配偶者の保険を使えますか?

A

はい、使えます。配偶者・親族間でも保険は適用されます。等級ダウンを気にする方が多いですが、人身傷害保険・搭乗者傷害保険はノーカウント事故で等級ダウンしません。

参考情報

  1. 東京地裁民事交通訴訟研究会『好意同乗減額の認定基準』
  2. 日本損害保険協会『搭乗者傷害保険』

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この記事の執筆者・監修者

執筆

田中 健太

柔道整復師・交通事故施術認定資格

リーフ鍼灸整骨院グループで交通事故施術を専門に担当。これまで1,000件以上の交通事故患者様の施術に携わり、保険手続きサポートの実績も豊富。

医療監修

伊藤 洋介

弁護士(東京弁護士会所属)

交通事故案件を中心に被害者側の損害賠償請求を担当。自賠責保険・任意保険の実務に精通し、当コラムの法的正確性を監修。

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