2023年法改正で『特定小型原動機付自転車』に分類
2023年7月の道路交通法改正により、電動キックボードは『特定小型原動機付自転車』という新カテゴリーに分類されました。16歳以上なら免許不要、ヘルメットは努力義務、自賠責保険加入は義務です。事故時の補償ルールは通常の自動車事故と似ていますが、いくつか独自のポイントがあります。
電動キックボードの種類
- 特定小型原動機付自転車:最高速度20km/h以下、免許不要(16歳以上)
- 特例特定小型原動機付自転車:6km/h以下の『歩道モード』も可
- 特定小型外(従来型):最高速度20km/h超、運転免許必須
事故時の補償ルール
自賠責保険が義務化されているため、加害者からの自賠責請求は通常の自動車事故と同じく可能です。任意保険についても普通の自動車保険でカバーされるケースがほとんどです。
⚠ シェアリングの電動キックボードを利用中の事故は、貸出業者の保険が一部カバーしますが、自己負担が発生するケースもあります。利用前に契約内容を確認しましょう。
被害者として遭遇する3パターン
パターン1:歩行中に電動キックボードに衝突された
歩行者として完全被害者。加害者の自賠責 + 任意保険 + 個人賠償責任保険のいずれかから補償を受けます。
パターン2:電動キックボード運転中に車と事故
自動車側の過失が大きいケースが多いですが、信号無視や歩道走行などは過失が増えます。自賠責は普通車と同様適用されます。
パターン3:電動キックボード同士の事故
双方の過失割合を判断し、それぞれの自賠責から補償。自分が加害者になった場合は『個人賠償責任保険』が頼れる存在です。
電動キックボード事故で起こりやすい怪我
- 頭部外傷(ヘルメット非着用率が高いため重症化しやすい)
- 手・肘・肩の骨折(転倒時の自衛動作)
- 膝・足首の捻挫
- 顔面挫創・歯の損傷
- 脳震盪
シェアリング電動キックボードでの事故、誰に請求すればいいですか?
まず利用したシェアリング業者に連絡。業者の保険でカバーされる範囲を確認し、不足分は加害者の保険(または相手シェア業者)に請求します。弁護士相談を推奨します。
ヘルメット非着用での事故、慰謝料は減りますか?
現状は努力義務のため、非着用を理由とした大幅な減額は判例上限定的です。ただし、頭部外傷の重症度が増し、損害額自体が大きくなることが多いため、結果的に補償額に影響します。
自賠責未加入の電動キックボードに撥ねられました。
政府保障事業で自賠責相当の補償(傷害120万円・後遺障害最大4,000万円)を受けられます。請求は損保会社の窓口で受け付けています。




