駐車場内の事故も交通事故、自賠責も適用される
『駐車場は私有地だから自賠責は使えないのでは?』とよくある誤解ですが、駐車場での事故も交通事故扱いになり、自賠責・任意保険が通常通り適用されます。ただし過失割合の算定が一般道路と異なる特殊性があるため、知っておきたいポイントを解説します。
駐車場の事故類型と過失割合
- 出庫車 vs 通路走行車:出庫車70% / 通路車30%(通路走行が原則優先)
- 後退車 vs 前進車:後退車70% / 前進車30%
- 駐車中の車にぶつけた:動車100% / 停車車0%
- 両車同時バック:50:50が基本
- 通路の交差:左方優先(左から来る車が優先)
駐車場事故で重要な証拠
駐車場には監視カメラが設置されていることが多いため、映像の確保が決定的な証拠になります。事故直後に駐車場管理者に連絡し、映像保存を依頼しましょう(多くは1〜2週間で上書きされます)。
⚠ 駐車場でも警察への届出は必須。『駐車場だから』と警察を呼ばないと、交通事故証明書が発行されず保険請求できません。
駐車場事故被害者の手順
- 1. 警察を呼んで人身事故届出
- 2. 加害者の保険会社・連絡先を確認
- 3. 駐車場管理者に監視カメラ映像の保存依頼
- 4. 目撃者の連絡先を確保
- 5. 当日中に整形外科を受診(自覚症状なくても)
- 6. 整骨院通院も視野に入れる
スーパーの駐車場で当て逃げされました。
監視カメラ映像とナンバープレートから加害者を特定するのが最優先。スーパー側に映像保存を即依頼してください。加害者特定後は通常の自動車事故と同じ手順で進めます。
低速での事故ですが、ケガしました。
低速事故でも首や腰のむち打ちが起こります。むしろ油断していて症状が出やすいです。当日中に整形外科を受診し診断書を取得してください。
駐車場の白線内で停車中の追突は100:0ですか?
はい、停車中の追突は基本的に相手100%・自分0%です。たとえ駐車場内でも同様の判断です。ただし、白線をはみ出して斜め駐車していた場合は10〜20%の過失が認定されることもあります。




