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相手が無保険だった場合の対処法|泣き寝入りしないために

加害者が任意保険未加入だった場合でも補償を受ける方法はあります。政府保障事業、自分の保険の活用法を解説。

公開: 2026.01.187分で読めます
執筆: 田中 健太柔道整復師 監修: 伊藤 洋介弁護士
相手が無保険だった場合の対処法|泣き寝入りしないために

任意保険未加入率は約25%、決して稀なケースではない

『加害者が任意保険に入っていなかった』と聞いて泣き寝入りする被害者は少なくありませんが、実は自動車運転者の約25%が任意保険未加入です。さらに、自賠責保険だけは加入義務があるため、加害者から最低限の補償は必ず受けられます。本記事では、無保険事故でも適切な補償を受ける方法を解説します。

無保険事故でも使える3つの保険

1. 加害者の自賠責保険(強制加入)

自賠責保険はすべての車両に加入義務があるため、任意保険未加入でも自賠責からは確実に補償が受けられます。傷害部分120万円、後遺障害は等級により最大4,000万円、死亡3,000万円が上限です。被害者請求の手続きを取れば、加害者を介さず直接損保会社に請求できます。

2. 自分の『無保険車傷害特約』(最も重要)

自分の任意保険に『無保険車傷害特約』が自動付帯されているケースがほとんどです。相手が任意保険未加入や逃走している場合、自賠責の上限を超える損害分を自分の保険会社が補償してくれます。死亡・後遺障害時は最大2億円までカバーする手厚い特約です。

3. 自分の『人身傷害保険』

人身傷害保険は過失割合に関係なく、自分の実損を全額補償してくれる保険です。治療費・休業損害・慰謝料すべてを実費で支払い、相手が無保険でも自分の保険会社が立て替えてくれます。後で相手に求償するのは保険会社の仕事です。

⚠ 自分の保険を使っても等級ダウンしないノーカウント事故となるのが、人身傷害保険・無保険車傷害特約・搭乗者傷害保険です。安心して使いましょう。

加害者本人への直接請求

自賠責で足りない分は加害者本人に請求できます。話し合いで合意できない場合は、内容証明郵便→民事調停→訴訟と段階を踏みます。加害者の支払い能力に不安があれば、給与差押え等の強制執行も視野に入りますが、これらは弁護士に依頼するのが現実的です。

無保険事故被害者が取るべき手順

  • 1. 事故直後に警察を呼び、人身事故として届出
  • 2. 加害者の自賠責保険会社と証券番号を確認
  • 3. 自分の任意保険会社に事故報告し、付帯特約を確認
  • 4. 整形外科で診断書を取得、整骨院通院も開始
  • 5. 自賠責への被害者請求を準備
  • 6. 弁護士費用特約があれば早期に弁護士相談
  • 7. 自賠責超過分は人身傷害・無保険車傷害特約で補填
Q

加害者が自賠責も払っていなかったらどうなりますか?

A

その場合は政府保障事業が自賠責の代替として機能します。傷害120万円・後遺障害最大4,000万円までを国が補償し、後で加害者に求償します。請求は最寄りの損保会社窓口で受け付けています。

Q

加害者が支払う意思を見せません。

A

自賠責請求と自分の保険利用を先行し、その後で加害者本人に対する民事請求を検討します。弁護士介入で内容証明→交渉→訴訟の段階を踏めば、給与差押えなど強制執行も可能です。弁護士費用特約があれば自己負担0円で依頼できます。

Q

自分の保険を使うと翌年の保険料が上がりますか?

A

人身傷害保険・無保険車傷害特約・搭乗者傷害保険は『ノーカウント事故』扱いのため、等級ダウンせず保険料も上がりません。安心して使ってください。一方、車両保険や対物賠償保険は等級ダウンの対象です。

参考情報

  1. 国土交通省『政府保障事業』
  2. 日本損害保険協会『無保険車傷害特約』

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この記事の執筆者・監修者

執筆

田中 健太

柔道整復師・交通事故施術認定資格

リーフ鍼灸整骨院グループで交通事故施術を専門に担当。これまで1,000件以上の交通事故患者様の施術に携わり、保険手続きサポートの実績も豊富。

医療監修

伊藤 洋介

弁護士(東京弁護士会所属)

交通事故案件を中心に被害者側の損害賠償請求を担当。自賠責保険・任意保険の実務に精通し、当コラムの法的正確性を監修。

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