加害者不明でも『政府保障事業』で補償が受けられる
ひき逃げや当て逃げに遭うと、加害者が不明なため通常の保険請求ができません。しかし、こうした被害者を救済するために国が運営する『政府保障事業』があります。自賠責と同等の補償(傷害120万円・後遺障害最大4,000万円)が受けられます。
事故直後の必須対応
- 110番に通報(最重要:政府保障事業利用の前提条件)
- ナンバープレート・車種・色・特徴を記録
- 目撃者の連絡先を確保
- 周辺の防犯カメラ・ドラレコ情報を探す
- 整形外科を当日中に受診し診断書取得
- 事故証明書の発行を警察に依頼
政府保障事業の手続き
請求は全国の損保会社窓口で受け付けています(国土交通省ではない点に注意)。必要書類は事故証明書・診断書・治療費領収書・休業損害証明書など。他の社会保険給付(健康保険・労災等)からの給付額は控除されます。
⚠ 政府保障事業の請求期限は事故から3年以内。早めに損保会社に相談しましょう。
自分の保険も併用できる
自分の任意保険に『無保険車傷害特約』が付帯していれば、政府保障事業の限度を超える分を補償できます。死亡・後遺障害時は最大2億円までカバーする手厚い特約です。人身傷害保険も使えます。
加害者が後で見つかった場合は?
政府保障事業は加害者特定後に政府が加害者に求償します。被害者は引き続き補償を受けられ、加害者に対しても自賠責超過分を請求可能です。
当て逃げ(物損のみ)は政府保障事業の対象になりますか?
残念ながら、政府保障事業は人身事故のみ対象で物損は対象外です。物損は自分の車両保険または自費修理になります。
請求から支払いまでどのくらいかかりますか?
通常3〜6か月。書類の不備があるとさらに時間がかかります。弁護士に依頼すれば書類準備がスムーズで、平均的に早く支払われる傾向です。




