子どもの事故は大人とは異なる特別配慮がある
お子様が交通事故に遭った場合、大人とは異なる特別な配慮が法的にも医学的にも認められています。慰謝料の特別増額、後遺障害認定の柔軟性、成長への影響を考慮した将来医療費の請求など、保護者として知っておくべき内容を解説します。
事故直後の対応
- 現場で意識・出血・痛みを確認(迷ったら119番)
- 警察を呼び人身事故扱いに
- 小児科ではなく必ず整形外科を受診(成長期の骨は特殊性あり)
- 学校・幼稚園・スポーツ活動などへの連絡
- 保護者の連絡先と勤務先も警察記録に残す
子ども特有の3つの補償ポイント
1. 過失相殺で大幅な配慮
6歳未満は事理弁識能力なし、6〜12歳も大人より過失算定で配慮されます。基本的に被害者過失は0または最小限とされます。
2. 成長への影響を考慮した将来医療費
骨折で成長軟骨に損傷があると、将来の骨格変形やスポーツ復帰時の不調が生じることがあります。これらの将来的な医療費・リハビリ費用も請求対象になります。
3. 保護者の精神的損害
重傷や死亡時、保護者の精神的損害(近親者慰謝料)が独立して認められます。両親それぞれに数十万〜数百万円の慰謝料が支払われた判例があります。
⚠ 子どもは『大丈夫』と言いがちですが、痛みを正確に伝えられないことも。必ず整形外科で全身検査を受けさせてください。
後遺障害認定は成長後も可能
小児の後遺障害は成長後に再認定を求められるケースがあります。事故時の状況・施術記録は将来の認定のためにも詳細に残しておきましょう。
小さな子どもでも整骨院に通えますか?
はい、可能です。当院では小児にも対応する優しい手技で施術します。初回は保護者同伴で症状を詳しくお伝えください。
事故後、子どもの様子が変わりました。
事故後の不眠・夜泣き・登校拒否は心的外傷の可能性があります。整形外科だけでなく小児精神科・心療内科の受診も検討してください。これらの治療費・心理的損害も請求対象です。
学業遅延の損害も請求できますか?
重症で長期入院した場合などは、学業遅延による損害が認められた判例があります。塾代・家庭教師代・留年費用などが請求可能なケースもあります。弁護士相談を推奨します。




