加害者でも自分のケガには十分な補償がある
事故の加害者になってしまった方は、『自分が悪いのだから治療費は自費で…』と思い込みがちです。しかし、加害者であっても自分の任意保険にある人身傷害保険や搭乗者傷害保険からは、ケガの治療費・休業損害・慰謝料を補償してもらえます。罪悪感から治療を諦めて後遺症を残してしまわないよう、正しい知識を持ちましょう。
加害者が使える4つの保険
1. 人身傷害保険
過失割合に関係なく、自分のケガの実損を全額補償してくれる保険です。治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費まで含まれます。加害者であっても10割過失でも、補償対象になります。等級ダウンしないノーカウント事故です。
2. 搭乗者傷害保険
事故時の通院日数・入院日数に応じて定額の見舞金が支払われます(例:通院1日5,000円〜10,000円)。過失に関係なく支払われ、他の保険と二重受給可能です。
3. 自損事故保険
自賠責の対象外となる単独事故(電柱に衝突等)の場合に使える保険です。死亡・後遺障害・入通院給付があります。
4. 自賠責の被害者請求(条件付き)
事故の過失が双方にある『過失相殺』のケースでは、加害者側でも被害者側の自賠責に対して請求できる場合があります。加害者過失7割未満なら満額補償、7〜8割で2割減、8〜9割で5割減という基準です。
⚠ 加害者だからといって整骨院通院も諦める必要はありません。人身傷害保険を使えば、被害者と同様に整骨院での施術が受けられます。
等級ダウンに注意する保険・しない保険
- 等級ダウンしない:人身傷害保険・搭乗者傷害保険・無保険車傷害特約・弁護士費用特約
- 等級1ダウン:車両保険のみ使用
- 等級3ダウン:対人賠償・対物賠償を使用
つまり、自分のケガ補償のために人身傷害保険・搭乗者傷害保険を使っても保険料には影響しません。罪悪感で使わないのは損です。
加害者でも弁護士に相談したほうがいいケース
- 被害者から高額な賠償請求を受けた
- 過失割合に納得できない
- 刑事処分(罰金・免停・免取)を受けそう
- 業務中の事故で勤務先と労災のトラブル
- 保険会社の対応に疑問がある
加害者でも整骨院に通えますか?
はい、通えます。自分の人身傷害保険を使えば、被害者と同じく窓口負担0円で施術を受けられます。事前に保険会社に整骨院通院の意向を伝え、施術費請求方法を確認しましょう。
自分の任意保険を使うと等級が下がって保険料が上がりませんか?
人身傷害保険と搭乗者傷害保険はノーカウント事故で等級ダウンしません。一方、対人・対物賠償保険は3等級ダウン事故になります。自分のケガ補償目的なら安心して使えます。
被害者から損害賠償請求された場合の対応は?
まず自分の任意保険会社に連絡し、示談代行サービスを依頼します。保険会社の弁護士が被害者と交渉してくれます。請求額が任意保険の上限を超えそうな場合や、被害者が弁護士を立てた場合は、自分も弁護士費用特約で弁護士に依頼することをおすすめします。




