『打ち切り通告』は支払い基準の話、治療終了義務ではない
事故から3か月ほど経つと、保険会社から『そろそろ治療を終了してください』と連絡が入ることがあります。多くの被害者は『もう治療を受けられないのか』と諦めてしまいますが、これは大きな誤解です。保険会社の打ち切り通告は、保険会社側の支払い終了予定であって、患者の治療継続権を奪うものではありません。本記事では、打ち切り通告への正しい対応方法を弁護士監修で解説します。
なぜ保険会社は3か月で打ち切りたがるのか
保険会社の社内ルールでは、むち打ちの治療費は3か月、骨折は6か月を目安に支払い終了を提案する運用が一般的です。これは過去の判例平均から導かれた『標準的治療期間』に過ぎず、実際の症状回復は個人差が大きいにも関わらず一律で適用されます。保険会社にとって支払いを早く終わらせることがコスト削減になるため、症状の有無に関わらず通告するケースもあります。
打ち切り通告を受けたときの3つの選択肢
選択肢1:継続交渉する(最も推奨)
主治医に『現時点ではまだ症状が残っており治療継続が必要』という診断書を書いてもらい、保険会社に提示します。医師が継続必要と明記すれば、保険会社は基本的に1〜2か月の延長に応じます。これを2〜3回繰り返して、症状の本格回復まで治療を続けることが可能です。
選択肢2:健康保険で自費通院 → 示談時に請求
保険会社が頑として延長を認めない場合は、いったん通告を受け入れ、健康保険を使って自費で通院を継続します。後の示談交渉で『治療継続の医学的必要性』を立証できれば、自費負担分は治療費として加害者側に請求できます。
選択肢3:弁護士に依頼する
自分での交渉が難しい、または後遺障害認定を視野に入れている場合は、早めに弁護士に依頼します。弁護士介入により保険会社の対応が一変することが多く、打ち切り撤回や治療期間延長の交渉が有利に進みます。弁護士費用特約が使えるケースでは自己負担0円で依頼できます。
⚠ 打ち切り通告を受けても、症状が残っている限り治療を続ける権利があります。慌てて通院をやめると、後遺障害認定や慰謝料請求で大きく不利になります。
打ち切りを防ぐ・延長を勝ち取る5つのコツ
- 事故初期から月10日以上の通院ペースを維持する
- 整形外科を月1回以上受診し、症状の経過を医学的に記録
- 症状の変化(痛み・しびれ・可動域)を日記で記録
- 保険会社からの電話は録音し、内容を文書化して残す
- 打ち切り提案を受けたら即座に主治医に相談し継続診断書を取得
打ち切り後の通院継続フロー
打ち切り後も通院を続ける場合、整骨院では『第三者行為による傷病届』を健康保険組合に提出して保険適用に切り替えます。整形外科は通常の保険診療で受診します。領収書はすべて保管し、示談交渉時にまとめて請求します。
打ち切り通告を無視して通院を続けた場合、治療費は誰が払いますか?
通告日以降の治療費は、いったん健康保険または自費で支払う必要があります。後の示談交渉で『医学的必要性』を立証できれば、加害者側保険会社から治療費として回収できます。立証の鍵は主治医の継続必要性診断書です。
症状固定のタイミングは誰が決めますか?
医学的には主治医が判断します。保険会社が一方的に『症状固定』を主張することはできません。ただし保険会社は支払いを止めたいので早期の症状固定を促してきます。主治医と十分相談し、納得できない場合は別の医師のセカンドオピニオンを取りましょう。
弁護士に依頼するタイミングはいつがベストですか?
打ち切り通告を受けた直後、または症状固定の判断を求められた時点が最適です。早期相談により打ち切り撤回・延長交渉・後遺障害認定の戦略をまとめて立てられます。弁護士費用特約があれば無料相談だけでも有用です。



