リーフ鍼灸整骨院
医療機関との併院医師(整形外科)監修

交通事故後の転院・院の変更は可能?手続きと注意点

今通っている病院や整骨院を変更したい場合の手続き、保険会社への連絡方法、転院時の注意点を解説します。

公開: 2026.02.025分で読めます
執筆: 鈴木 美咲鍼灸師 監修: 佐藤 雄一医師(整形外科)
交通事故後の転院・院の変更は可能?手続きと注意点

転院は患者の権利、保険会社の許可は不要

『今通っている院が合わない』『引っ越しで通えなくなる』など、転院や院の変更を考える方は珍しくありません。転院は患者の権利で、保険会社の許可は不要です。ただし、手続きを間違えると補償が滞ったり後遺障害認定で不利になるため、正しい流れを知っておきましょう。

転院を検討すべきケース

  • 現在の院が遠くて通院が続かない
  • 施術内容や対応に不満がある
  • 症状が改善しない・施術師との相性が悪い
  • 引っ越し・転勤などで通院が困難に
  • セカンドオピニオンを求めたい
  • 夜間・土日に通える院に変えたい

転院の正しい4ステップ

ステップ1:転院先を決める

新しい院を選ぶ際は、交通事故施術の実績、施術時間、夜間/土日対応、保険会社との実務経験を確認しましょう。事前に見学・カウンセリングを受けると安心です。

ステップ2:紹介状(診療情報提供書)の取得

整形外科の転院では紹介状を取得すると、症状経過と画像データの引き継ぎがスムーズです。整骨院 → 整骨院でも施術記録の引き継ぎを依頼するとベスト。紹介状なしでも転院は可能ですが、症状の説明をやり直す必要があります。

ステップ3:保険会社への通知

『●月●日から▲▲整骨院に転院します』と保険会社に事前通知します。これにより新しい院への施術費支払いがスムーズに切り替わります。

ステップ4:新院での施術開始

初回は症状を詳しく伝え、これまでの施術内容も共有。症状の連続性を新院でも記録し続けることが、後遺障害認定で重要です。

⚠ 転院によるブランク(通院しない期間)は最小限に。2週間以上空くと『治療の必要性が低い』と判断され、補償打ち切りリスクが高まります。

転院時の3つの注意点

  • 転院理由を明確に(後の交渉で『なぜ変えたか』を聞かれることがある)
  • 症状の一貫性を保つ(前院と異なる症状を新院で訴えると認定不利)
  • 領収書・診断書はすべて保管(前院分も示談時に提出する必要あり)
Q

転院すると慰謝料が減りますか?

A

減りません。通院日数の総計で計算されるため、転院でも継続していれば影響なしです。ただし、転院による空白期間が長いと『治療の必要性低下』と判断されるリスクがあります。

Q

保険会社が転院に反対した場合はどうしますか?

A

保険会社に転院の許可権限はありません。あくまで通知でOK。それでも反対される場合は、転院理由を文書で残し、後の交渉に備えてください。弁護士特約があれば早めに相談を。

Q

3院目に転院することは可能ですか?

A

可能ですが、頻繁な転院は『治療意思の不足』と判断される可能性があります。3院目以降は明確な理由(引っ越し・症状悪化など)を整理しておきましょう。

参考情報

  1. 医療法第6条の4(紹介状)
  2. 日本柔道整復師会『施術録の引き継ぎ』

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この記事の執筆者・監修者

執筆

鈴木 美咲

鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師

リーフ鍼灸整骨院グループにて鍼灸施術を担当。交通事故後の自律神経の乱れ・痛み・しびれに対する東洋医学的アプローチを得意とする。

医療監修

佐藤 雄一

医学博士・整形外科専門医

整形外科医として20年以上の臨床経験を持ち、交通事故によるむち打ち症や腰痛の診断・治療を専門とする。当コラムの医学的正確性を監修。

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