『月10日以上の通院』が補償と回復の鍵
交通事故後の通院頻度は、慰謝料の算定と症状の回復の両方に直結します。少なすぎると保険会社から『症状が軽い』と判断されて打ち切りリスクが高まり、多すぎても効果が頭打ちになります。本記事では、適切な通院頻度と打ち切り対策を解説します。
症状期別の理想的な通院頻度
急性期(事故〜2週間)
週3〜4回が目安。組織の炎症が強い時期で、こまめなケアで悪化を防ぎます。整形外科での画像検査もこの時期に済ませます。
亜急性期(2週間〜1か月)
週3回程度。温熱・電気・手技で症状の改善を進めます。最も施術効果が出やすい時期で、ここで集中通院すると慢性化を防げます。
慢性期(1か月以降)
週2〜3回でリハビリと再発予防の運動指導を中心に。月10日以上のペースを維持すれば、慰謝料算定上も有利です。
⚠ 月10日未満になると、保険会社から治療打ち切りを通告されやすくなります。月10日以上を維持が一つのラインです。
打ち切り対策の5つのコツ
- 月10日以上の通院を一貫して維持する
- 整形外科を月1回以上受診し、症状経過を医学的に記録
- 症状の変化を日記やメモで記録(痛み・可動域・睡眠への影響)
- 保険会社の打ち切り通告には医師の継続必要性診断書で応じる
- それでも打ち切られたら健康保険併用で通院継続→示談時請求
通院しすぎは逆効果か
毎日通院しても慰謝料が比例して増えるわけではなく、目安は月15日まで。それ以上は『過剰診療』として保険会社から指摘される可能性もあります。症状と医学的必要性のバランスが大切です。
通院を空けすぎるとどうなりますか?
2週間以上の空白があると、保険会社から『治療の必要性が低い』と判断され、打ち切りや慰謝料減額のリスクが高まります。やむを得ない事情(仕事や家庭)があれば、医師に相談し記録に残しましょう。
整形外科だけ・整骨院だけの通院でも大丈夫ですか?
整骨院だけだと後遺障害認定で不利、整形外科だけだと施術時間が足りずに回復が遅れがちです。整形外科月1回 + 整骨院週3回の併用が最も効果的です。
通院日数が慰謝料に直結するのはなぜですか?
自賠責基準では『4,300円 × min(実通院日数×2, 総治療期間)』で計算されるため、通院日数が直接慰謝料額に反映されます。月10日 × 6か月通えば、自賠責だけで25万8千円 × 6 = 約155万円の慰謝料目安になります。


