リーフ鍼灸整骨院
通院ガイド医師(整形外科)監修

交通事故後の通院頻度はどれくらいが適切?|打ち切り対策も解説

回復を早めるための適切な通院頻度と、保険会社から通院を打ち切られないためのポイントを専門家が解説。

公開: 2026.02.155分で読めます
執筆: 田中 健太柔道整復師 監修: 佐藤 雄一医師(整形外科)
交通事故後の通院頻度はどれくらいが適切?|打ち切り対策も解説

『月10日以上の通院』が補償と回復の鍵

交通事故後の通院頻度は、慰謝料の算定と症状の回復の両方に直結します。少なすぎると保険会社から『症状が軽い』と判断されて打ち切りリスクが高まり、多すぎても効果が頭打ちになります。本記事では、適切な通院頻度と打ち切り対策を解説します。

症状期別の理想的な通院頻度

急性期(事故〜2週間)

週3〜4回が目安。組織の炎症が強い時期で、こまめなケアで悪化を防ぎます。整形外科での画像検査もこの時期に済ませます。

亜急性期(2週間〜1か月)

週3回程度。温熱・電気・手技で症状の改善を進めます。最も施術効果が出やすい時期で、ここで集中通院すると慢性化を防げます。

慢性期(1か月以降)

週2〜3回でリハビリと再発予防の運動指導を中心に。月10日以上のペースを維持すれば、慰謝料算定上も有利です。

⚠ 月10日未満になると、保険会社から治療打ち切りを通告されやすくなります。月10日以上を維持が一つのラインです。

打ち切り対策の5つのコツ

  • 月10日以上の通院を一貫して維持する
  • 整形外科を月1回以上受診し、症状経過を医学的に記録
  • 症状の変化を日記やメモで記録(痛み・可動域・睡眠への影響)
  • 保険会社の打ち切り通告には医師の継続必要性診断書で応じる
  • それでも打ち切られたら健康保険併用で通院継続→示談時請求

通院しすぎは逆効果か

毎日通院しても慰謝料が比例して増えるわけではなく、目安は月15日まで。それ以上は『過剰診療』として保険会社から指摘される可能性もあります。症状と医学的必要性のバランスが大切です。

Q

通院を空けすぎるとどうなりますか?

A

2週間以上の空白があると、保険会社から『治療の必要性が低い』と判断され、打ち切りや慰謝料減額のリスクが高まります。やむを得ない事情(仕事や家庭)があれば、医師に相談し記録に残しましょう。

Q

整形外科だけ・整骨院だけの通院でも大丈夫ですか?

A

整骨院だけだと後遺障害認定で不利、整形外科だけだと施術時間が足りずに回復が遅れがちです。整形外科月1回 + 整骨院週3回の併用が最も効果的です。

Q

通院日数が慰謝料に直結するのはなぜですか?

A

自賠責基準では『4,300円 × min(実通院日数×2, 総治療期間)』で計算されるため、通院日数が直接慰謝料額に反映されます。月10日 × 6か月通えば、自賠責だけで25万8千円 × 6 = 約155万円の慰謝料目安になります。

参考情報

  1. 日弁連『損害賠償額算定基準』
  2. 日本整形外科学会『むち打ち損傷ガイドライン』

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この記事の執筆者・監修者

執筆

田中 健太

柔道整復師・交通事故施術認定資格

リーフ鍼灸整骨院グループで交通事故施術を専門に担当。これまで1,000件以上の交通事故患者様の施術に携わり、保険手続きサポートの実績も豊富。

医療監修

佐藤 雄一

医学博士・整形外科専門医

整形外科医として20年以上の臨床経験を持ち、交通事故によるむち打ち症や腰痛の診断・治療を専門とする。当コラムの医学的正確性を監修。

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